社員のストレスチェック義務化に対する企業防衛術

労務

 厚労省は、常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場に対して、ストレスチェック制度を創設した。施行期日は平成27年12月1日となる。長時間の労働による精神障害、いわゆるうつ病などのメンタル疾患で労災認定される件数の増加は、多額の賠償金問題など企業に大きなリスクをもたらす。現時点で打てる4つの対策を提示する。

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従業員のストレスチェックが義務化される

 厚労省がストレスチェック制度を創設した。施行期日は平成27年12月1日となる。

 労働安全衛生法に基づき、対象は常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場としている。産業医を設置しなければならない会社規模が対象範囲だと考えればわかりやすい。

 ストレスチェック制度が開始されれば、年間に最低1回以上、医師など専門家によるストレスの診断を実施しなければならない。結果は社員に直接通知され、会社側はプライバシーの詳細を知ることができない。

 社員に大きなストレスが認められた場合、医師の見解をもとに職場環境の改善や配慮を行わなければならなくなり、精神障害を抱える社員が不利益になるような扱いは、当然ながら「以て(もって)の外」とされる。※1※2

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メンタル疾患による労災認定は増加傾向

 その中でも特に注意すべき点は労働時間だ。

 法改正の背景には、長時間の労働による精神障害、いわゆるうつ病などのメンタル疾患で労災認定される件数の増加がある。労災の認定は平成23年に厚労省が定めた基準※3によって行われる。

 平成25年度の精神障害は、請求件数が1,409件、認定された割合は36.5%だ。4年前の平成21年度と比較すると請求件数は2割以上、認定件数も1割近く増えている。※4

 従業員と事業主との間で民事訴訟に発展するケースも後を絶たない。仮に職場環境とストレスの因果関係が認められれば、会社が安全配慮の義務を怠っていた事が証明され、多額の賠償金を支払う結果になる。

 最悪の場合、和解金は億単位になることもあり、風評被害も含めれば多大な損失は免れない。

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制度で引っかかる前に事前の対策が急がれる

 今年の12月に備えて社員に配慮した環境を整備しておくことが、結果的に会社を守ることにもつながる。係争に至った場合を想定した十分なリスク対策は必須だ。

 以下、現時点で行える対策を提示する。

1) 産業医を見直す

 メンタルヘルスケアを専門とする精神科医を選任する

2) 就業規則を改定する

 長期休業となる社員の扱いを明確にしておくために休職制度の内容をもう一度見直す

3) ラインケア体制を作る

 経営層、管理職が精神障害者に対する対応方法を学習しておく。参考:東京都労働相談情報センター

4) 専門家に相談する

 社労士、弁護士、メンタルヘルスケア対策を専門とする企業などから広く情報を収集し自社に最適な運用体制を整える

 今からメンタルヘルスケアを専門とする医師、社労士、弁護士、企業としかっかりタッグを組んで不測事態のコストを削減しよう。

参照元

※1 厚生労働省 働安全衛生法の一部を改正する法律 概要
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000049215.pdf

※2 厚生労働省 働安全衛生法の一部を改正する法律 条文
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000049219.pdf

※3 厚生労働省 精神障害の労災認定
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120215-01.pdf

※4 厚生労働省 精神障害の労災補償状況
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11402000-Roudoukijunkyokuroudouhoshoubu-Hoshouka/seishin_2.pdf

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