初めて外国人スタッフを雇うことに!源泉徴収はどう処理すれば良い?

労務

 海外のスタッフを雇用することになると、一番最初に気になるのが源泉徴収です。外国人スタッフを雇う場合は、その社員が「居住者」か「非居住者」かで、源泉徴収の方法が全く異なります。更に非居住者の出身国と日本が租税条約の特例を結んでいる場合は、手続きも全く異なるものとなります。どう対応すれば良いのかまとめました。

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初めて外国人スタッフを雇うことに!源泉徴収どうする?

 グローバリゼーションの波がやってきて、貴方の会社でもついに、海外の優秀なスタッフを雇うことになったとしましょう。

 これまでは給料を支払う度に源泉徴収を行えばよかったのですが、今度は外国人スタッフですから「源泉徴収のやり方が変わるのでは?」という戸惑いが生じるかもしれません。

 もしそうなら、その戸惑いを抱くことは正解です。

 なぜなら、外国人スタッフを雇う場合は、その社員が「居住者」か「非居住者」かで、源泉徴収の方法が全く違うからです。

 以下、詳細を解説してまいります。

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外国人スタッフが居住者の場合:邦人と同じ源泉徴収の方法

 まず、外国人スタッフが居住者である場合について考えてみましょう。

 所得税法が定める居住者とは、

  • 日本国内に住所を有している
  • 現在まで引き続き1年以上居所を有している

 のいずれかの条件を満たす人のことを言います。

 日本国籍を持っているか持っていないかに関係なく上記条件を満たしていれば、それがたとえ外国人だったとしても所得税を支払う義務が生じます。

 もしも外国人スタッフが居住者と認められる場合は、

  • 給与所得者の扶養控除等申告書を提出してもらい、
  • 給料を支払う度に所得税の源泉徴収を行い、
  • 年末調整によって年税額を生産する

 という形で源泉徴収を行えば良いことになります。

 今までと手続きは全く一緒になります。

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外国人スタッフが非居住者である場合:20.42%の源泉徴収がキホン

 次に、外国人スタッフが非居住者である場合について考えてみましょう。

 所得税法が定める非居住者とは、居住者以外の人を指します。

 短期ビザなどで日本に出稼ぎで来る人はこれに該当することが多いでしょう。

 この場合は、給与から20.42%の税率で源泉徴収を行うことになります。

 徴収した所得税は、徴収した月の翌月10日までに非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書と一緒に、

  • 金融機関
  • 所管の税務署
  • e-Tax

 のいずれかで納付すれば良いことになっています。

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租税条約の特例がある場合は非居住者の源泉徴収に注意!

 最後に、非居住者の源泉徴収にあたっては気をつけるべき点が一つあります。

 それは、非居住者の属する国と日本が租税条約により、所得税について一定額までを免税としている場合です。

 たとえば、中国と日本には、中国からの留学生(学校教育法1条に定める学校※)が日本国内で所得を得る場合に、その目的が教育を受けながら、生計を立てたるものであるならば、所得税を免除する特例を締結しています。(日中租税協定第21条)

 この場合、給与を支払う者は、租税条約に関する届出を所轄税務署に提出する必要があります。

 外国人スタッフを雇う場合は、どの国から、どんな条件で(居住者か非居住者か)来た人かを、最初にきちんと把握しておくことで、無駄なトラブルを避けるようにしましょう。

※学校教育法第一条
この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。

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