代表取締役のキリっ!とした肖像写真の撮影費用は誰がどう負担する?

節税

 代表取締役の( ー`дー´)キリッとした肖像写真、一回くらいは撮影しておくと何かと役に立ちますよね。ただし、良い写真を撮ってもらおうとすれば、それなりに費用がかかるものです。写真撮影費用はもちろん、カット、メイク、スーツや靴も新調しなくちゃ!あっという間に費用は数十万円。これって誰がどう負担すれば良いのでしょうか?ご説明いたします。

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社長の( ー`дー´)キリッと写真は意外とお金がかかる

 企業経営者や個人事業主の( ー`дー´)キリッとした肖像写真、あれってカッコいいですよね。

 今はまだ持っていなくても、将来的には( ー`дー´)キリッっとした肖像写真を、どこかで撮影しようと考えていらっしゃる方も多いのでは?

 肖像写真を一つ持っていると、ホームページやSNS、それに名刺、はたまた表彰式から公演会における紹介画像など、様々な場所で自分(会社)の顔を公(おおやけ)に売り込むことが出来るため、非常に便利です。

 しかし、良い写真を撮ってもらおうとすれば、それなりに費用がかかるもの。

 たとえば、写真撮影費用(カメラマンの人件費やスタジオ代)、メイク(男性でもしますよね!)、場合によってはスーツや靴も新調する可能性があります。

 あっという間に費用は、数万、数十万円の世界に。

 さて、これらの費用は誰がどう負担すれば良いのでしょうか?

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写真撮影や色直しの費用は誰がどう負担する?

 写真撮影にかかる費用は、「何を目的に肖像写真を撮影するのか?」で経費の振り分けを考えます。

 「福利厚生費」と取る方もいらっしゃるようですが、肖像写真を取ることは、撮られる人を慰安することにはなりませんので、使いにくいところです。

 多くの場合、肖像写真は先述の通り、ホームページや名刺など、自社の宣伝媒体で利用されることが多いため、広告宣伝費として経費算入することが望ましいでしょう。

 では、色直しをする場合、たとえば、ヘアカット(ヘアメイク)をしたり、撮影用にメイキャップアーティストを雇ったりすることもあります。

 これらにかかる費用も、肖像写真を取ることのみを目的として行なわれる場合は、撮影の一連の流れで発生した費用として、広告宣伝費に経費算入することができます。

 ただし、ヘアカットをするなどの場合、その行為がプライベートの一環で行われたものであるなら、原則的にその費用は個人負担となります。

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撮影用に買ったスーツの費用は誰がどう負担?

 せっかくの( ー`дー´)キリッと撮影なのだから…どうせ今回のようなこともそうそう無いし〜、いい靴とスーツ買っちゃえ(*´ω`*)

 こんなふうに考える方もいらっしゃるかもしれませんね。

 つまり、肖像写真を撮影する際に購入したスーツなど服飾費用は、誰が費用負担するのか?という問題が生じるかもしれません。

 これは明らかに個人負担となります。

 なぜなら、写真撮影で使用するために購入したものであっても、スーツや靴は別の機会でも利用されると考えるのが、社会通念上の一般常識だからです。

 また、昭和49年には、確定申告でスーツが必要経費となるか否かを、税務署と大学教授が争った事例があります。

 この時も「その被服費の支出は勤務についても関連するものとして、家事費ではなく、家事関連費であると解するのが相当である。」という判決が下っています。

 従って、家事関連費を適用して一部を費用とするにしても、それは会社ではなく個人の費用として考えるべきものとなります。

 これらを踏まえて、皆さんもぜひ( ー`дー´)キリッとした、カッコいい肖像写真を撮影してみませんか?

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