副業収入20万円以下の超ミニ起業家でも確定申告しないといけない2つの場合

確定申告

 確定申告の時期が近づくとよく増える質問の一つに「20万円以下の収入しか得ていないなら、副業していても確定申告がいらないって本当?」というものがあります。そこで本稿は、超ミニ起業家向けに「副業で得た20万円」の定義をお伝えしようと思います。20万円以下の収入でも確定申告が必要な2つのパターンをぜひ覚えておきましょう。

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20万円以下の副業は確定申告不要ってホンマでっか?

 確定申告が近づくこの時期になると、毎年よく耳にするのが、

  • 「20万円以下の副業は確定申告不要だというけど、本当に大丈夫?」
  • 「友人も申告していないというし、バレないよね?」

 というような言葉です。

 申告義務があるのに申告していないと、追加の税金がかかります。

 ですから、こういう疑問が頭に浮かぶ状態は、凄く危ない感じです。

 そこで本稿は、「20万円以下の副業は確定申告しなくて本当に大丈夫?」というテーマで、「20万円以下」の定義について、しっかりとお届けしたいと思います。

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「20万円」は「収入」ではなく「所得」に対する数字

 まず、国税庁のサイトでは、確定申告が必要な人について、以下のような記載がされています。

「給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。

1か所から給与の支払いを受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人」

 これを見れば分かるように、20万円という数字は「収入」ではなく「所得」に対しての数字だということが理解できます。

 所得というのは、「収入−経費=所得(利益)」という式によって求められるものです。

 従って、単に得られた金額では無いということですね。

 副業をしているならば、「その副業が利益ベースで20万円を超えているか否か」が判断材料となります。

 従って、「収入−経費=所得(利益)」で20万円以下ならば、確定申告を行う必要はありません。

 なお、宝くじなどは非課税ですので、そもそもが申告の対象外です。

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副業が給与で支払われているなら20万円以下でも確定申告が必要

 ただし、副業で20万円未満しか稼いでいなかったとしても、確定申告を行わなければならぬ場合があります。

 それは、副業でも源泉徴収票をもらっている時で、この場合は副業の収入が「給与」扱いになっています。

 所得ベースだという事を記載致しましたが、それはあくまで給与ではない場合です。

 たとえ副業だとしても、源泉徴収票をもらうような給与扱いであれば、所得金額が20万円を超えるかどうかではなく、必ず確定申告をする必要があります。

 日本の所得税は累進課税方式なので、所得が低いほど税率が低く、所得が高いほど税率が高くなります。

 1ヶ所からの給与と、2ヶ所で合算しての給与で取られる所得税が異なったら、不平等になってしまいますよね?

 そのために、1年間の所得を合算させて確定申告をさせているのです。

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還付申告を行わねばならないなら20万円以下でも確定申告が必要

 更に注意が必要なのが、他の控除を受けて確定申告をする場合です。

 具体的には、ふるさと納税(寄付金控除)や医療費控除・住宅ローンを受けた人達です。

 これらの確定申告をする時には、たとえ20万円以下の所得があったとしても、確定申告では含める必要があります。

 結局のところ、これらの控除は税金を取り戻す処理ですので、このような扱いになっていると考えられます。

 この辺りも間違いが多いので、どうかご注意下さい。

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申告不要はあくまで所得税の話で住民税はまた別の話

 ここまで書いてきましたが、確定申告が不要となるパターンというのは、あくまで所得税の話に限られることに注意が必要です。

 先ほどの国税庁に記載があるのも、個人にかかる所得税法の話です。

 住民税は所得税の確定申告をしますと、その申告書が区市町村に回され、住民税の計算がされるという仕組みになっているのです。

 所得税の確定申告をしなくても、住民税には申告不要の規定はないため、本来は申告する必要があります。

 どうかその部分は勘違いをされないようにご注意下さい。

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高橋輝雄

1982年 埼玉県の草加市にて生を受ける。
埼玉県立春日部高校、明治大学商学部を経て、某システムインテグレータ企業へ就職。
システム開発やシステム導入、インフラ構築に携わる。

「より直接的にお客様たちの喜ぶ姿を見るために尽力したい」

という思いから尊敬する父と同じ税理士業界へ飛び込むことを決意する。
東京日本橋の会計事務所にて税務・コンサルティングを担当し、独立に至る。

大学院にて会計・税務並びにMBAを学び、ファイナンシャルプランナーを取得。
近年の相続税改正に伴い、個人の相談業務にも力を入れている。

好きなスポーツはバスケットボール、野球、サッカー。

自身のスポーツ経験は、空手(静岡ジュニア大会 2年連続優勝)、走り高跳(春日部市内陸上大会優勝)、バスケット9年、軟式野球2年、サッカー(フットサル)3年、テニス、水泳など、大のスポーツ好きです。

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