クリスマス商戦やお正月商戦の売れ残り商品を利用した節税対策

節税

クリスマス商戦や年末年始商戦へ積極果敢に挑んで行くときに、一部売り切れなかった商品が売るに売れない在庫となる場合があります。

このような売れ残り商品を損金処理することにより節税対策に活用する方法をご紹介します。

キーワードは、「陳腐化した」商品であることです。

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期間限定商品には売れ残りのリスクが常にある

時は師走、勝負の時。

クリスマス商戦から年末年始商戦と、休む暇もなく商売に勤しんでいらっしゃる方が多いことでしょう。

この季節になると、「クリスマス限定」商品や、「お正月限定」商品が数多く出回ります。

しかし、これらの商品が全て完売するかと言えばそうではなく、一旦時期を外れた途端、売るに売れない在庫となってしまいます。

半額や半額以下で商品を販売し、在庫を一掃できれば良いのですが、倉庫に商品が山積みとなることもしばしば起こります。

このような売れ残り商品を損金処理することにより、節税対策に活用することは可能なのでしょうか?

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棚卸資産の「陳腐化した資産」に該当すれば取得価額と時価の差額を損金処理

原則的に法人税法では、財務諸表に掲載する資産価額は、

  • 棚卸資産の時価が単に物価変動
  • 過剰生産で商品が余った
  • 建値の変更が行われた

などの事情によって低下したとしても、取得価額で評価することになっています。

ただし、

「当該資産が著しく陳腐化したこと」とは、棚卸資産そのものには物質的な欠陥がないにもかかわらず経済的な環境の変化に伴ってその価値が著しく減少し、その価額が今後回復しないと認められる状態

国税庁:第2款 棚卸資産の評価損

という「当該資産が著しく陳腐化」した状態にある時は、取得価額と時価の差額を評価減として、損金処理を行うことが認められています。

更に「陳腐化」に該当する例として国税庁は、

(1)いわゆる季節商品で売れ残ったものについて、今後通常の価額では販売することができないことが既往の実績その他の事情に照らして明らかであること。

(2)当該商品と用途の面ではおおむね同様のものであるが、型式、性能、品質等が著しく異なる新製品が発売されたことにより、当該商品につき今後通常の方法により販売することができないようになったこと。

国税庁:第2款 棚卸資産の評価損

という2つの例を提示しています。

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「陳腐化したこと」を客観的に証明する手はずも整えよう

これをクリスマス商戦の商品や年末年始の商品に当てはめると、

  • クリスマスや年末年始でないと通常の価格で販売しにくいのが明らか
  • 商品デザインに「◯年」や「クリスマス限定」など表示され通常の時期に販売しにくい

などの商品については、「陳腐化」した状態と認められ、取得価額と時価の差額を評価減として、損金処理を行うことが可能だと言えるでしょう。

ただし、これらの状況を客観的に立証するために、

  • 数年分の「限定商品」販売実績を月毎に数値化した書類を作成する
  • 期間限定を外れた時の販売価額を証明する書類を作成する

といった対応を取ることも忘れないようにしましょう。

以上を踏まえて、積極的な期間限定商品の販売によって生じるリスクを、節税対策に利用することが可能になります。

Photo credit: Neon Tommy via Visual hunt / CC BY-SA

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