パートタイマーやアルバイトと「雇用期間」を巡ってトラブルを起こさぬための対策

労務

 パートタイマーやアルバイトで、会社にとって十分な戦力として働いてくれる方が、貴方の会社にもいるのではないでしょうか?ところが不況の煽りを受ける等して、やむを得ずこのような方達に雇用期間の満了を理由に辞めてもらわねばならぬ時、その主張が通らない場合があります。どうしてそのようなことが起こるのか説明します。

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パートタイマー・アルバイトと労使トラブルになりやすい「雇用期間」の問題

 パートタイマーやアルバイトに対する一般的なイメージといえば、

  • 正社員と比べて「1日の労働時間が短い」
  • 「1週間の出勤日数が少ない」

 というものですよね。

 確かに、このイメージ自体は実態と比較して、決して間違えたものではありません。

 ただし、1日の労働時間の長短や1週間の出勤日数自体は、事業主も労働者も合意の上で働くため、トラブルの原因となることも少なかったりします。

 パートタイマーやアルバイトと会社の間で、最も労使問題となりやすいのは、雇用期間の問題だったりします。

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雇用期間の定めを設けないと労働力の調整が困難になる

 通常、会社がパートタイマーやアルバイトを雇用する場合は、最初に雇用期間を設定します。

 もし仮に、雇用期間について特別な定めをしなければ、「雇用期間の定めのない労働契約を締結したもの」と解されます。

 会社がパートタイマー等を正社員同様、長期的な視野で雇用するなら雇用期間に定めを設けなくても問題はありません。

 ただし、雇用契約の定めを最初に設けなければ、例えば不況の煽りを受けて仕事量が減少した際でも、雇用期間満了を理由として労働契約を終了させることは出来なくなります。

 パートタイマーやアルバイトを雇用する際に、労使トラブルを発生させないためには、雇用を決めた時に、契約上必ず雇用期間を定めるようにしましょう。

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馴れ合いの雇用契約更新は後々でトラブルのもとになる

 パートタイマー等の雇用に関してトラブルの原因となる2つ目の火種は、「雇用契約の更新を行う度に契約書を更新しない」ことです。

 多くの企業では、パートタイマー等の雇用に関し中長期的なものと考え、パートタイマー等に重要な役割が与えられているケースがあります。

 店舗経営をしている場合だと、店長さんがアルバイトやパートタイマーというのは、よくある話です。

 このような場合、馴れ合いの関係により、労働契約に期間の定めがあっても、それを紙面上で契約更新しない場合があります。

 しかし、契約が「事実」として反復更新されることで、労働者は会社でずっと働き続けることができると期待します。

 この場合、労働契約に期間が定められていても書面上で契約の更新を行わず、事実として契約が更新されていると、事実状態が優先されてしまいます。

 こうなると、単に雇用期間満了で労働契約を終了させることは出来ず、解雇の場合と同じく、労働契約の更新を拒絶するには正当な理由が必要となります。

 つまり、労働契約を反復更新することによって、パートタイマー等は会社内での扱いはパートタイマー等であっても、雇用期間に関しては正社員と同じ法律の適用を受けることになるのです。

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反復更新された雇用契約が「期間の定めなし」と判断される場合

 反復更新された労働契約が、期間の定めのない労働契約と同視できるようになったかどうかは、

  • 業務内容が臨時的なものか
  • 通算の雇用期間
  • 他の従業員等における更新状況等

 から判断して、制度として更新が当然のように行われてきたか?をチェックした上で判断されます。

 また、平成16年の労働基準法改正により、期間の定めがある労働契約を締結する場合は、

  • 契約更新の有無
  • 契約を更新する場合又は更新しない場合の判断基準

 を明示する必要があります。

 このような観点からも、契約更新時に改めて労働契約を締結することをせず、いわゆる自動更新の形で労働契約が更新されているような場合は、期間の定めのない契約とみなされる可能性が極めて高いと言えます。

 従って雇用期間の長さにかかわらず、契約期間が満了し契約を更新する場合には、必ず改めて雇用契約書を交わす必要があります。

 契約更新ごとに雇用契約書を交わしておけば、何らかの事情で労働契約を終了させたい場合に、契約期間満了で労働契約を終了させることが可能になります。

 契約更新ごとに雇用契約書を交わしていても、契約更新回数が多くなれば、期間の定めが無い契約とみなされてしまいます。

 また、近年、労働契約法が改正され、期間の定めがある契約が繰返し更新され、通算で5年を超えた時には、労働者の希望により雇用期間の定めが無い労働契約に変更できる等、雇用期間の定めが設けられました。

 労働者を保護する動きが高まっているので、パートタイマーやアルバイトの方と雇用契約を更新する際は、必ず「雇用契約書」を更新し押印をもらっておきましょう。

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松本 容昌

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「従業員」に関するお悩みや「助成金」に関する疑問等、お気軽に何でもご相談下さい。

【経歴・実績】

1966年生まれ 静岡県浜松市出身

立教大学経済学部卒業後地元企業で不動産営業、保険代理店営業に13年間従事後。

平成11年社会保険労務士試験合格後、平成13年社会保険労務士事務所「オフィスまつもと」を設立。

開業後、一貫して労務コンサルティングと助成金業務を中心に業務展開を行ってきました。

多種多様な企業の様々な労務相談に応じており、数多くの労務トラブルの解決に尽力してきました。就業規則の作成実績数は、100社以上に及びます。

これまでの経験を生かし、

労務管理セミナー 

「会社を守るための就業規則作成講座&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」
「パートタイマーの上手な活かし方」  等を多数開催。

☆主なセミナー実績☆

平成21年2月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 アイミティ浜松

平成21年3月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 浜松アリーナ

平成21年6月 
労務管理セミナー
「パートタイマーの上手な生かし方及び助成金活用セミナー」 浜松まちづくりセンター

平成21年7月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 富士交流センター

平成21年10月 
飲食店で成功するセミナー 浜松市福祉交流センター

また、助成金業務に関しては、これまで取扱った助成金の種類は20以上で、申請企業数は100社以上に及びます。

特に、平成22年以降は、独立・開業時助成金を活用しての独立・開業支援を主力業務として、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、岐阜県、滋賀県にわたって独立・開業支援業務を展開。

申請助成金額平成24年度は、2,000万円以上です。

☆助成金活用事例とお客様の声です☆

http://www4.tokai.or.jp/office.m/katsuyoujirei.html

また、独立・開業支援セミナーも東京都、静岡県を中心に多数開催してきました。

☆主なセミナー実績☆

平成22年2月   第1回独立・開業支援セミナー 静岡県教育会館

平成22年4月   第2回独立・開業支援セミナー 沼津市民文化センター

平成22年10月  第3回独立・開業支援セミナー 東京都江東区商工情報センター

平成22年12月  第4回独立・開業支援セミナー 東京都豊島区市民文化センター

平成23年2月   第5回独立・開業支援セミナー 東京都江東区豊洲文化センター

平成23年4月   第6回独立・開業支援セミナー 東京都江東区商工情報センター

平成23年7月  第7回独立・開業支援セミナー 東京都江東区江東産業会館

☆マスコミ出演☆

平成22年1月29日  SBSラジオ「繭子の部屋へようこそ」

平成22年4月2日   SBSラジオ「第1回独立開業支援室」

平成22年5月21日  SBSラジオ「第2回独立開業支援室」

平成22年6月25日  SBSラジオ「第3回独立開業支援室」 

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