個人事業主が法人成りするなら年内がオトクな理由〜消費税編

個人事業主が法人成りすると、税制の優遇をはじめとした様々なメリットを享受することが可能になります。個人事業主で、もし今年売上が1,000万円を超えた人には、ズバリ年内12月31日までに法人成りすることをお勧めします。年内であれば、法人へ資産を引き継いだ時に発生する消費税を支払わず、大幅な節約を実現することが可能だからです。
法人成りを考えるならズバリ年内12月31日まで
個人事業を会社組織に変更することを「法人成り(ほうじんなり)」といいます。事業が軌道にのって売上が伸びてきたり、利益が増えてきたりした場合、事業を会社にすることで様々なメリットを受けることができます。
例を挙げると以下の通りです。
- 昨年の売上(今年ならば平成27年)が1,000万円を超えていれば、2年ほど消費税の支払いを先送りできる。
- 収入の区分を変える(事業所得から給与所得)ことで所得税の金額を下げることができる。
- 事業の経費の幅が広がる。
- 銀行などからお金を調達しやすくなる。
そして本稿は「うちも売上が安定してきたので、来年の確定申告が終わったら会社にしようかなぁ」と考えている方へメッセージを贈りたいと思います。
ズバリ、事業を会社にするなら年内中にやってしまった方がオトクですよ!
年内中の法人成りがお得になるのはなぜか?
個人事業の場合、所得税の対象になる期間は毎年1月1日から12月31日までと決められています。この期間を「課税期間」と言います。
個人の場合には、所得税も消費税も贈与税も、この1月1日から12月31日までの課税期間が基本となります。
対して法人(会社)については、自分たちで決めた期間を課税期間とすることが可能です。
1年を超えないことが条件となりますが、いつでも決算期を決めることができるのです。
大企業の様に3月31日を決算日にしても良いですし、自分自身の誕生日(7月11日とか)を決算日にしても構いません。
ちなみに、個人的には、あまり月の途中の日を決算にすると面倒くさいことが多いので、月末にするのをオススメします。
例えば、9月決算にした場合で1年間を課税期間として定めれば、毎年10月1日から翌年の9月30日までを1つの課税期間として処理することになります。
実は法人成りをする場合、個人と会社の課税期間のズレによって、様々な税金対策をすることができます。
今回はそのうちの1つである「事業資産の引き継ぎにかかる消費税」についてご説明しようと思います。
年明けの資産の引き継ぎは「資産の売却」とみなされる
平成27年に消費税の対象となる売上(課税売上)が1,000万円を超える場合、平成29年以降に発生した課税売上については、消費税を納める義務があります。このことを「消費税の納税義務」といいます。
ただ、この消費税の納税義務を負うのは、あくまで個人事業としての個人です。
個人事業を法人成りしても、新しく作る法人には消費税の納税義務はくっついてはきません。
ですので、だいたい2年間程度は、消費税の納税義務を先送りにさせる効果があるのです。
例えば年間1,500万円程度の飲食店の場合、年間の消費税は平均で約30〜40万円ほどですので、2年とすれば80万円弱はトクすることになります。
これを「消費税の益税」と言います。最近ニュースでよく耳にする方も多いことでしょう。
「じゃあ、来年から法人にすればいいんじゃない」と思われるかもしれませんが、実は年内に法人にしておいた方が良い理由があります。
多くの場合、個人事業で使っていたクルマや道具、設備などを新しく作る法人に引き継いだりします。
外から見ただけでは、「個人事業の資産を法人に引き継いだ」だけにしか見えませんが、税金的な考えでは「個人事業者が新しい法人に資産を売却した」とみなされてしまうのです。
もし、法人を平成28年に設立したとすると、個人事業から法人への資産の売却も平成28年に行われたとみなされます。
事業資産の売却も消費税の対象となる取引です。
すなわち本来の売上でも何でもないのに、消費税を納めなければならないのです。
例えば事業で使っていた車が300万円、機械工具が200万円だったとすれば、約37万円も消費税が発生してしまいます。
結構大きい金額ではありませんか?
2016年11月9日