協賛金はどうやったら全額損金算入できる?

交際費

 協賛金に3つの会計勘定項目の処理方法があることをご存知だろうか?協賛金を支払ったときに自社が置かれた状況で、広告宣伝費、交際費、寄付金という3つにわかれるのだ。それぞれのケースで損金算入の範囲が変わるので、協賛しなければならない場合は、なるべくそれらイベントの趣旨と自社の向き合い方を意識しよう。

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協賛金には3つ種類があるって知ってる?

 そろそろ春の桜まつりやその後に控える夏祭り、サマーフェスなどのイベントに向けてイベンター達が派手なパンフレットと一緒に、協賛金を募りだす時期がやってくる。

 この協賛金、実は税務上の処理がやっかいなことをご存知だろうか? 

 協賛金とはイベントや事業に賛同したとき、そのイベントなどのために団体・個人問わず拠出されるお金のことである。

 実は協賛金を出す場合、会計上で処理の仕方が3つある。1つ目は広告宣伝費として処理する場合、2つ目は交際費として処理する場合、もう一つは寄付金として処理する場合である。消費税の払い方や損金の扱いが変わるので、今のうちに知っておくのが得策である。

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協賛金は状況別に取り扱いを知ろう

 例えば、地域でお祭りが開かれるとしよう。自分の置かれた立場や祭りへの協賛方法によって、協賛金は以下のような扱いとなる。

自社の広告を派手に打って不特定多数へ宣伝する場合

 収益を拡大するために企業が投下するお金とみなされるので、広告宣伝費として処理され、消費税も支払われることになる。そのため広告宣伝費は、経費として全額損金算入となる。具体的な例であげると、花火大会で大きな花火が打ち上がる前に「この花火は◯◯社の協賛により打ち上げられます。」、チラシの裏面が企業の商品広告となっている、という不特定多数への自社商品販売を目的とした周知を行うケースである。

祭りのメインスポンサーが取引先で否応なしに協賛する場合

 地方で多いケースである。地元の力ある企業が祭りを主催し、下請け企業またはクライアントが、仕方がなくお付き合いで取引先に協賛金を出すことはないだろうか?このケースは自社の宣伝効果を目的としているわけではないため、交際費として損金算入(消費税も含めて)が可能だ。ただし交際費の損金算入額については、一定の縛りがあるので国税庁のHPをチェックしておこう。※1

地域のために自社の収益や見返りを考えず協賛する場合

 地元の祭りで必需品となっている太鼓やお神輿に企業名を入れる形で協賛するケースがある。もしくは祭りを純粋に応援して寄付を行うケースだ。これらのケースは、祭りの運営費用を寄付するという形となるので、寄付金として処理する必要がある。寄付金は区分が不明瞭であるため、現時点では一定の算式で計算した額のみの損金算入となり、全額損金算入扱いにはならない。

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イベントの趣旨や立ち位置を考えよう

 協賛金は広告宣伝費扱いになる形でイベントに協賛することが、マーケティングの一環にもなり、税務上もメリットは大きい。

 ただし、長い目で見れば寄付金で地域に貢献することが、目に見えない信頼やブランドにつながるケースもある。

 考え方は様々あってよい。

 大事なのは、1)イベントを行う運営者が協賛金の税ルールを把握し自社にメリットをもたらす形で提案してくれる人間か、2)イベントの趣旨が自社のブランドに合うか合わないか、3)無理なく継続的にお付き合いするイメージが見えるか、という3点を総合的に判断することだ。もしメリットがあるのであれば協賛金を節税対策の一環として検討しよう。

※1 交際費等の範囲と損金不算入額の計算
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm

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