心付け(寸志)を会社で出す場合の税務処理はどうすれば良い?

節税

 送別会を開かれた時に、 頑張ってくれた社員を労うために、心付け(寸志)をポケットマネーや、会社から出すことがあります。会社から心付けを出すパターンと、社長がポケットマネーで心付けを出すパターンがありますが、それぞれのパターンで税務処理は変わるのでしょうか?解説いたします。

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四半期の異動や転勤は心付けを出すタイミング

 9月に入りましたので、四半期始めということもあり、異動や退職、転勤でめまぐるしく動かれている会社もあることでしょう。

 送別会を開かれた時に、 頑張ってくれた社員を労うために、心付け(寸志)をポケットマネーや、会社から出される場合もあるのでは?

 このように、心付けを支給した場合、税務上はどのように処理すればよいのでしょうか?

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心付けは支出元が会社か個人かで処理が変わる

 結論からお伝えしますと、心付けを会社から出した場合は、税務上・給与課税(賞与)の対象となります。

 源泉所得税や社会保険料の計算を、賞与と同様に行う必要があります。

 また、金銭以外の資産(金地銀など)により支給する場合にも、同様の取り扱いで税務上の処理を行う必要があります。

 対して、経営者である貴方が、自分のポケットマネーから社員に心付けを出した場合、その行為は贈与と見なされます。

 貰った側の社員は、年間の贈与金額が110万円を超えるまで、非課税として処理することが可能です。

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社長賞と一緒に寸志を社員へ与える場合も同じ

 送別会の心付けを会社から出すか、社長のポケットマネーから出すかで、税務処理が違うのは、他の場面でも応用できる考え方です。

 たとえば、頑張った社員を月ごとに表彰する「社長賞」の贈呈などがあげられますね。

 ぜひ、正しい会計処理を実行し、相手にとっても、自社にとっても、効果的な支出となることを願います。

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カナリ総合会計事務所

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代表税理士 金成 茂樹(かなり しげき)

「経営者が本業に100%専念できる環境づくり」が経営理念。
理念実現のために、近年はクラウド会計の普及による「会計の自動化」に尽力している。

毎月面談を強要する旧来型の税理士の在り方に疑問を感じており、これを廃止。
ITを駆使することにより「必要時に必要なアドバイス」を提供。経営の合理化に努めている。

2005年 大原簿記学校 入社 消費税法講師担当
2008年 KPMG税理士法人 入社
2010年 荒井税理士事務所 入所
2013年 税理士登録(登録番号:124636)
2014年 カナリ総合会計事務所 開業

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