いざ起業!初年度に社長がもらう給料は幾らで設定すれば良い?

起業

起業して会社を設立した初年度には、沢山の決め事を作らねばなりません。

その中でも特に重要なのが「社長の給料を幾らにするか?」という決め事です。

給料形態が役員報酬に変わることで、社長の給料には思った以上の制限がかかります。そこで会社設立初年度に社長の給料を決める際に、参考となる3つのポイントを提示します。

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会社設立したけど社長の給料をどう決めよう?

会社を設立するときには、決めなければならないことが様々ありますが、その中でも重要なのが「社長の給料」です。

せっかく会社を作ったのですから、いっぱいお給料は欲しいのが人の心。ただし、給料を多くしてしまうと税金が増えてしまうのも心配です。

会社設立初年度の社長の給料は、どのくらいの金額に設定しておくのが良いのでしょうか?

考えてみましょう。

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社長の給料は自分自身で決めていく必要がある

サラリーマンの場合、自分がもらう給料は会社の規定の基づいて支給されるため、自分で勝手に給料を決めるなんてことはあり得ません。

しかし、自分で会社を作った場合、自分自身の給料は自分で決めなければならなくなります。

株式会社の場合、社長の給料は役員報酬というものになりますが、役員報酬の総額は株主(株主総会)によって決められます。

設立したばかりの会社の場合、「株主=社長」という場合が殆どですから、自分の給料は自分で決めなければならないんですね。

新米社長

「年収1,000万円が夢だから月給100万円にしょう!」

ということも可能ですが、ちょっと待ってください!

給料はいくらに設定しても構わないのですが、そもそも設立したばかりの会社に、そんな高い給料を払うチカラはありますか?

やはり現実的な状況を考えて、自分の給料を設定してあげる必要があるのです。

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社長の給料は年度の途中で変更が出来ません!

会社を設立したばかりのタイミングで、自分のお給料を決めるのって、結構難しい問題なのです。

普通の従業員であれば、その月の実績に応じて支給する金額を変えることが出来ます。

例えば、

  • 先月は仕事が少なかったから基本給だけ
  • 今月は仕事が多かったから特別に手当てをつける

といったように、支給する月によって金額を変えることが可能です。

それに対して、社長の場合は、毎月同じ金額の給料(役員報酬)しか出すことが出来ません。

役員報酬は「定時定額の原則」という規定があり、毎月同じ金額を出さないと、税法上の経費として認めてくれないのです。

例えば、1月は20万円、2月は50万円、3月は30万円・・・といったように金額を変えてしまった場合、一番低い1月の給料(20万円)を超えてしまった分は経費になりません。

ですからこの例で言うと、

  • 2月(50万円ー20万円)=30万円
  • 3月(30万円ー20万円)=10万円

この金額は、税金を計算する際に経費として認められないんですね。

これは「利益が出そうだから社長にボーナスだして経費を作っちゃえ!」ということをして「利益操作をする→法人税を少なくしようとする」という行為を防ぐために設けられたと言われています。

もし、社長の給料を変えるのであれば、決算期から3か月以内に株主総会を開いて変更する、という手続きを踏まなければなりません。

会社を設立したばかりの時は、まだ会社としての収入の見込みや経費の見通しも立たない状態が多いのです。

その中で、1年間のお給料を決めなければならないというのは、結構難しい問題なんですよ!

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社長の初年度給料を決めるなら参考にしたい3つのポイント

いよいよ本題に入ります。

難しいとは言っても、少ない材料の中で、社長のお給料を決めなければなりません。

社長のお給料を決める際に、参考にしたい3つのポイント(数字)をご紹介します。

ポイント1:個人事業の所得を基準にする

もし個人事業から会社を作った、いわゆる「法人なり」の場合には、個人事業の時の所得を参考にして、社長の給料を決めましょう。

例えば、前年の所得(売上ー経費)の金額が600万円だった場合、今年もある程度同じような感じで進んで行きそうであれば、この所得の金額を目安に設定するのが一番です。

600万円÷12か月=50万円ですから、最初のお給料を50万円に設定する、というようなカタチです。

同じ状態であればトントンになると思いますし、会社の初年度は通常よりも経費が掛かることが多いので、会社にドカッと利益が残って法人税の支払いがきつくなる・・・と言うようなことは無いでしょう。

また、お給料になると個人の所得税も節税になるという「会社設立のメリット」も享受できます。

ポイント2:自分の生活に必要な金額を基準にする

会社を設立したからと言って、個人の生活をないがしろにしてはいけません。

「起業当初だから貧乏でも我慢する」という気持ちも分かるのですが、やはり自分自身の生活の基盤が確保できなければ長続きはしません。

自分自身の生活にいくら必要なのかをキチンと把握して、その金額以上の給料設定にすることは、非常に大事なコトなのです。

むしろ、自分の生活費以上のお給料を取れない状態で、ムリして会社を作ってはダメだということですよ。

ポイント3:税金や社会保険のポイントを考えて決める

昔は法人税の税率が高かったので、「法人税を支払わないように社長の給料をアップする」というのが節税上の一つのセオリーでした。

ただ、最近は法人税の税率がガクッと下がったので、社長個人の税率よりも、法人税の負担の方が少ないケースも多くなったのです。

よって、むやみに社長の給料を上げるのではなく、会社の負担とのバランスを考えながら給料を決めるのが、全体としてお金を多く残すための重要な戦略となっています。

私が考える一つの基準となる金額は、月給40~50万円というラインです。

独身の方や奥様が働いている人は40万円、奥様がパートないし専業主婦で扶養に入っている場合は50万円というベースで提案をしています。

だいたいこのくらいの金額以上に増額すると、所得税の税率が「10%→20%」に上がります。

ムリして会社の利益を削って給料を増やすよりは、会社に利益を残した方が、お金を多く残せるポイントになる金額だと思います。

もし、お給料についてこのくらいの金額で迷っているようであれば、まずは一つの目安としてみてください。

思ったよりも業績が良くて利益が出たとしても、トータルの税負担は抑えられると思います。

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2年目以降の給料は1年目の実績を参考に決定

2年目以降については、1年目の実績を参考にしてお給料を変更してください。

いずれにしても、最終的な金額を決めるのは社長自身です。

多くの給料を取りたいのであれば頑張らなければなりませんし、初年度を高めに設定したのであれば、翌年以降の給料を減らさないための努力が必要になります!

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鈴木 一彦

鈴木一彦 プロフィール

◆保有資格

税理士、行政書士

◆モットー

「走る税理士」 それが私の別名です!

趣味はマラソンとトレイルランニング。
時間を見つけては、海に山に走りに出かけています!
今の目標は「日本百名山をトレイルランで走破」すること。
壁は高ければ高い方が挑み甲斐があるというものです。

私は生まれも育ちも小田原です。
愛着と思い入れのあるこの地で事務所を構えております。
神奈川県西地域が魅力ある場所になるためにチカラを注いでいます!

私は税理士や弁護士などの「先生商売」と呼ばれるお堅いイメージを無くすことをモットーとしています。

我々のような専門家は、もっとみなさまにとって身近な存在であるべきなのです。
困った時、助けてほしい時に気軽に何でも相談できるような、そんな存在になりたいのです。

一人で悩んでいても、なかなか答えが出てくるものではありません。

まずはお気軽にお問い合わせください!

◆経歴

昭和50年7月 神奈川県小田原市生まれ

平成6年3月 神奈川県立小田原高校卒業

平成10年3月 法政大学経営学部経営学科卒業、神奈川県秦野市の税理士事務所で勤務
(法人税申告300件、個人確定申告800件、相続税申告20件以上を担当)

平成23年12月 第61回税理士試験合格(簿記論、財務諸表論、法人税法、消費税法、相続税法)

平成24年3月 東京地方税理士会平塚支部にて税理士登録

平成26年3月 税理士法人を退社し、神奈川県小田原市にて鈴木一彦税理士事務所を開業

平成26年7月 経済産業大臣により経営革新等認定支援機関に登録される

平成26年8月 行政書士として登録(神奈川行政書士会小田原支部)

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