震災後に考えたい義援金と支援金の区別と税務上の処理方法

節税

 平成28年4月14日、4月16日に熊本県を震源とした地震が発生しましたが、被害を受けた方を支援する手段として、私達は義援金・支援金を活用することが可能です。ところで義援金と支援金にはどのような違いがあるのでしょうか?また税務上の処理方法はどうなるのでしょうか?これらについて知った上で持続可能な支援を行うことは賢明です。

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寄付したいけれど義援金と支援金は何が違う?

 平成28年4月14日、4月16日に熊本県を震源とした地震が発生し、大きな被害が出ました。まず、被災された方にはお見舞い申し上げますとともに、一日でも早い復旧を願っております。

 復興に向けて多くの法人・個人が今後も、何らかの形で被害に合われた方へ、支援の手を差し伸べたいと考えていらっしゃることでしょう。

 被害を受けた方を支援する手段として、私達は義援金・支援金を活用することが可能です。

 ところで、この義援金と支援金にはどのような違いがあるのでしょうか?また税務上の処理方法は、どのように行われるのでしょうか?

 これらの知識を知った上で、持続可能な支援を行うことは賢明です。本日は上記の疑問点について、解説していきたいと思います。

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義援金と支援金の違いと損金処理方法を解説

 まず、義援金と支援金の違いについて、定義をご説明したいと思います。

義援金

 国等に対して寄付することにより、被災者を直接支援するために支出される金銭(見舞金等)

支援金

 被災地で様々な支援活動を行っている機関・団体(認定NPO法人など)への活動資金提供を目的とした金銭
 
 このように、義援金と支援金は、共に復旧を願って行われる寄付に変わりはないですが、その損金処理方法は、若干の違いを持っています。

 法人と個人それぞれで違いを見てまいりましょう。まずは法人です。

1)法人が寄付した場合

  • 義援金:国や地方公共団体、日本赤十字社への寄付であれば、全額損金(経費)とすることが可能
  • 支援金:認定NPO法人等、特定公益増進法人への寄付であれば、無条件で全額損金(経費)扱いはできませんが、通常の寄付金よりも損金(経費)に出来る枠が広くなり、損金扱いできる可能性が高まる
  • 上記以外の団体への寄付金の場合、一般寄付金として損金にできる枠が小さくなる

 次に、個人が寄付をする場合はどうなるのか?見てまいりましょう。

2)個人が寄付をした場合

  • 義援金・支援金:国や地方公共団体、日本赤十字社や認定NPO法人等、特定公益増進法人への寄付金は寄付金控除の対象
  • 上記の団体以外への寄付金:寄付金控除の対象とならず

 このように、法人と個人で明確に損金処理の方法は変わります。

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自分が持続可能な寄付金の送り方を先に知ろう

 未曾有の災害時に、金銭的な支援の手を差し伸べることは、その行動自体に大きな意味があります。

 ただし出来るだけ、自社もしくは自分自身が「持続可能な」方法で、手を差し伸べることを意識することで、支援される側も支援を受け入れやすくなります。

 そのためには、上記で取り上げたような義援金と支援金の違いや、寄付金の損金処理方法を、事前に知っておくことが賢明です。

 更に寄付金による税務メリットを受けるには、申告する際に証明書等が必要になります。詳細なお手続きや計算については、ぜひお近くの専門家に相談されることをオススメ致します。

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株式会社C Cubeコンサルティング

株式会社C Cubeコンサルティング/税理士法人C Cube
代表取締役/代表税理士 清水 努
昭和41年(1966年)10月28日生まれ(ひのえうま)

C Cube(シーキューブ)は銀座に創業20年の実績を持つ経営コンサルティングが強みの
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『惚れられるサービスを心がける』を経営理念・社長信念とし、企業の経営者にとって
良き参謀役であるために、社長自らが行動し全力で伴走中。

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