3次会接待の経費算入は無理ゲー?交際費にまつわる噂を斬る!

交際費
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交際費には制限があるため正しい知識が必要

 平成25年の税制改正前、会社が支払った接待費用には、税金計算上の制限が設けられていました。(年800万円までは90%経費算入。それ以降は全額経費不算入。中小企業の場合)

 会社が無駄遣いをすることを税金の世界では「冗費(じょうひ)」といいますが、税金を払うくらいなら飲み食いで使ってしまえ!ということがまかり通るといつまでたっても会社にお金が残らず、体力がつかないので、これを制限するためという何ともお節介な法律だった訳です。

 上述のとおり、平成25年の改正後は年800万円までの交際費は、全額経費として認められるようになっていますが、今後その取扱いがいつまで続くかは不明確です。

 また、800万円を超える部分は依然として経費とはなりませんので、「交際費とは何ぞや」ということを押さえておく必要があります。

 そこで本日は、交際費とは何かを振り返りながら、交際費にまつわる噂に斬りこみたいと思います。

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交際費の定義を正確におさらいしてみよう!

 法律上、交際費とは以下のように定義されています。(少々長いので興味がある方だけ御覧ください。)

交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用
ただし、次に掲げる費用は交際費等から除く。

(1)   専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
(2)   飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
イ  飲食等の年月日
ロ  飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ  飲食等に参加した者の数
ニ  その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
ホ  その他参考となるべき事項
(3)   その他の費用
イ  カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他のこれらに類する物品を贈与するために通常要する費用
ロ  会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
ハ  新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
(注) 上記(2)の費用の金額基準である5,000円の判定や交際費等の額の計算は、法人の適用している消費税等の経理処理(税抜経理方式又は税込経理方式)により算定した価額により行う。

(出典:国税庁ホームページ)

 これらの長ったらしい文章を簡潔にまとめると、「交際費とは、ビジネスに関係する人に対する接待(ご機嫌とり)のための費用(一定のものは除く)」と言うことができます。

 交際費に該当するか否かは、非常に細かく規程されていますので、詳細は顧問税理士に質問するのが賢明でしょう。

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交際費にまつわる3つの噂に斬りこんでみよう

 さて、交際費にまつわる噂は様々ありますが、中でも代表的な噂に斬りこんでみましょう。

1)3次会は経費にならない?

 結論から申し上げますと、経費となります。

 ただし、社長の個人的な飲み食いではないか?という疑いを晴らすためにも、「3次会の必要性」は説明できるようにしておきましょう。

 社内手続きとして、接待費を支払った場合には、報告書(誰と何のために会ったのかなど)を作成しておくことをお勧めします。

 もちろんこれは社長も例外ではありません。

2)アルコールが入った場合には会議費にはならない?

 税務上交際費となるものとならないものを区別するため、交際費にならない接待費用は、「会議費」という勘定科目を使用することが一般的です。

 「交際費にならない接待費用?」と疑問に思った方もいらっしゃるでしょう。

 実は飲食費の場合、一人当たりの金額が5,000円以下の場合には、接待費用であっても交際費とならないので、このような表現となっています。

 会社によって、アルコールが入ると金額の多寡に関わらず、交際費としている場合がありますが、税金計算上はそのような取扱をする必要はありません。

 その証拠として、上述の交際費の定義には「アルコールが入っているか否か」は一言も触れられていません。

3)キャバクラや風俗店は交際費に入る?

 では、キャバクラやいかがわしいお店でもOKか?というと、それは厳しいと言わざるをえないでしょう。

 ビジネスで必要な接待の範囲を超え、個人的な趣味嗜好によるものだからです。

 老舗料亭の名前で領収書を切ってもらえる場合もあるようですが、マイナンバーが導入された今となっては、追跡確認ができる分、ますます難しくなるでしょうね。

 いかがだったでしょうか?

 正しい知識を得て、ビジネスを円滑に進めるために、交際費を有効活用しましょう。

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カナリ総合会計事務所

カナリ総合会計事務所
代表税理士 金成 茂樹(かなり しげき)

「経営者が本業に100%専念できる環境づくり」が経営理念。
理念実現のために、近年はクラウド会計の普及による「会計の自動化」に尽力している。

毎月面談を強要する旧来型の税理士の在り方に疑問を感じており、これを廃止。
ITを駆使することにより「必要時に必要なアドバイス」を提供。経営の合理化に努めている。

2005年 大原簿記学校 入社 消費税法講師担当
2008年 KPMG税理士法人 入社
2010年 荒井税理士事務所 入所
2013年 税理士登録(登録番号:124636)
2014年 カナリ総合会計事務所 開業

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