社長必見!従業員のマイカー事故で生じるリスクはこう防げ!

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 出社前又は帰宅途中でマイカーで業務を行う場合に、従業員が交通事故を発生させてしまった場合は、事故が起こった時間を業務中と見なされ、会社は使用者責任を負い、多大な損害賠償リスクが生じます。これを回避するための最善策は、従業員にマイカーを業務利用させないことですが、次善策としては会社が車両規定を作成し、リスクを回避するための費用按分が必要になります。

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直行・直帰中に業務を行うことで生じるリスク

 前回の記事では、出社前又は帰宅途中でマイカーで業務を行う場合に、従業員が、万一、交通事故を発生させてしまった場合は業務中と見なされ、会社は使用者責任を負うことをお伝えしました。

 ここで問題となるのが、従業員がマイカーで事故を発生させてしまった場合に、損害賠償金の支払いの元となる自動車保険の契約者が従業員であるという点です。

 万が一、従業員が自動車保険に未加入、あるいは保険で賠償金として補える補償金が不十分であったらどうなるでしょう?

 当然、自動車保険の加入の有無等によって賠償金額が変わることはありませんので、自動車保険で不足する分は、会社あるいは従業員が支払わなければならなくなります。

 従業員が通勤途中にマイカーで業務を行う、という事は大きなリスクを含んでいるのです。

 ちなみにこの考えは通勤途上だけでなく、通常の業務にマイカーを使用する場合も同じです。

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リスク回避の最善策はマイカーを使用しない

 では、直行・直帰時の事故と、それに伴う損害賠償金のリスクに対して、企業はどのような対策を取る必要があるのでしょうか?

 ここでは広義の意味で、マイカーの業務使用のリスク対策についてお話したいと思います。

 一番のリスク回避方法は安易なマイカーの業務使用を行わない事です。

 業務においてはどんな場合であっても、必ず社有車を使用するようにすれば、保険未加入等のリスクは軽減されるでしょう。

 しかし、経費面から社有車の数にも限りがあり、また業務によっては、非効率となってしまう場合も考えられます。

 従って、やむを得ず従業員のマイカーを業務に使用する場合には、対象となる従業員の車両の自動車保険の加入に会社が関与して、十分な補償を付与すべきです。

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マイカーの業務利用には車両規程の整備が必須

 ただ、契約者はあくまで従業員でありますので、保険料の費用負担を検討する必要があります。

 また、自動車保険への未加入を防ぐため、保険証券の提出を求める必要がありますし、自動車保険だけでなく自動車免許そのもの有無を確認する必要もあります。

 特に自動車免許の場合は、違反等により免停等になってしまう事は時期を選ばないので、会社としては定期的に確認する必要があります。

 これで会社のリスクはかなり軽減されると言えます。

 ただし、注意点として、このやり方は会社のルール・決まり事として行う必要があります。

 なぜなら、免許証の確認には個人情報の問題も絡んでくるからです。

 従って、会社の規程として、車両規程等の作成・整備が必要となってきます。

 車両規程等が、自動車保険料の負担割合や保険証提出等を求める根拠となるのです。

 いずれにしても、従業員が自身の車両を使って業務を行うという事には、大きなリスクが存在するという点だけは、ご理解いただければと思います。

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松本 容昌

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【経歴・実績】

1966年生まれ 静岡県浜松市出身

立教大学経済学部卒業後地元企業で不動産営業、保険代理店営業に13年間従事後。

平成11年社会保険労務士試験合格後、平成13年社会保険労務士事務所「オフィスまつもと」を設立。

開業後、一貫して労務コンサルティングと助成金業務を中心に業務展開を行ってきました。

多種多様な企業の様々な労務相談に応じており、数多くの労務トラブルの解決に尽力してきました。就業規則の作成実績数は、100社以上に及びます。

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平成22年5月21日  SBSラジオ「第2回独立開業支援室」

平成22年6月25日  SBSラジオ「第3回独立開業支援室」 

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