北村 光宏

確定申告

【最新】仮想通貨(ビットコイン)の所得区分・課税範囲・確定申告の対象者を大公開

 国税庁が仮想通貨取引のうち、ビットコインの取引により発生した所得に対する課税関係について明らかにしました。このうち、ビットコインの所得区分・課税範囲・確定申告の対象者について詳細をお届けいたします。国税庁から明確な見解も出たので、来年の確定申告では正確にビットコインの所得も計算に入れる必要があるでしょう。
節税

「儲かるほどに社会貢献できる」の意味を寄付金の観点から簡単に説明しよう

 自分達の会社がある地区のイベントへ一部お金を出してあげる場合、これは「一般寄付金」と呼ばれる種類の寄付金になり、損金算入できる範囲が計算式で決まります。資本金1千万円・年間売上1千万円の企業、資本金1億円・年間売上50億円の企業で、それぞれの損金算入できる範囲を具体的に計算してみると、「儲かるほど社会貢献しやすい」と言われる意味が理解できます。
節税

秋は注目レース目白押し!競馬のハズレ馬券をムダにせず経費算入する方法

 年末に向けて、菊花賞、天皇賞、有馬記念など、競馬ファンにとってはイベント目白押しの季節となってまいりました。アタリ馬券で得た配当が一定額を超えると確定申告を行う必要があります。ならば、ハズレ馬券を引いてしまった場合にも費用回収のため、ハズレ馬券の購入費を経費とできないかと考える方もいることでしょう。そこで本稿は、競馬のハズレ馬券をムダにせず経費算入する方法をご紹介します。
税務調査

税務調査でパソコン内のデータ提出を求められた⇒断ることって可能?

 帳簿書類の電子化が進んでいるため、多くの会社では、パソコン内、もしくはクラウド型の会計ソフトで数字を管理されていることでしょう。税務調査でも調査官が、パソコンのファイルや会計ソフトの管理画面を見たい、電子媒体で書類を提出して欲しい、と言ってくるケースが増えています。果たして応じる必要があるでしょうか?
節税

コスト削減目的で導入したLED電球の購入費用は「資本」?それとも「費用」?

 消費電力が通常の10分の1程度で済むこと、通常の電球と比較して寿命が3〜4倍長い、などのメリットに着目し、多くの企業が電球をLED電球へ切り替えています。ただし、LED電球の導入時は電気工事が必要となるケースが多々あります。通常の電球取り替えなら修繕費に計上すれば良いのですが、工事を伴うLED電球への切り替えにかかる費用も修繕費へ計上して良いのでしょうか?
節税

スタッフへ自社商品を社内販売するなら割引率を30%程度に留めておくべき理由

 普段一生懸命働いてくれるスタッフたちに、貴方は常日頃から感謝しています。頑張りに応えてサービスの意味も込め、従業員に自社商品を破格の安値で気前よく社内販売してあげたいと思っているかもしれません。だとしても、社内販売の割引率は30%程度に留めておくべきです。社員がかえって損してしまう可能性があるからです。
節税

豪雨など自然災害で請求書や帳簿が無くなったらどうすれば良い?

 7月には、九州北部、秋田県などで記録的な豪雨となり、これによって家屋の浸水や土砂災害が発生しました。会社のオフィスや事務所がこれらの災害で被害を受けた時に、保存していた帳簿や請求書等を紛失してしまった、もしくは白紙になってしまったとしたら、どうすれば良いのでしょうか?
節税

個人事業主が事業用不動産を売却〜消費税が発生する場合と発生しない場合

 個人事業主として事業用不動産を売却しようとする時に、消費税は必ず発生するでしょうか?答えはNOです。個人事業主であっても、消費税の課税事業者か免税事業者でその判断は分かれます。個人事業主の事業用資産売却時は、不動産に限らずあらゆるものについて、自分の立場を踏まえ消費税発生の有無を判断しなければ、うっかり追徴課税を食らう可能性があり、注意が必要です。
節税

オフィス「家賃の年払い特例」の適用を検討する前にチェックすべき6つの点

 「家賃の年払い特例」を適用すると、決算月間際に次年度分の家賃を年払いすることで、1年分の家賃支払額を一括で経費に落とせるため、効果の大きな節税対策となります。ただし、この特例も無条件に活用することは出来ず、6つの適用要件を満たさねばなりません。以下、詳細に解説いたします。
節税

スポーツジムの利用料金を医療費控除の対象にできるマル秘テクニック

 不規則な生活による生活習慣病にかかったのをきっかけに、スポーツジムで身体を鍛え始めたという方って結構多いですよね。これらスポーツジム通いについては、メディカルフィットネス目的で、ある一定の基準を満たせば、医療費控除を行うのが可能なことをご存知ですか?詳細を解説いたします。
福利厚生

憧れのリゾート会員権をゲット!購入費用は福利厚生費?交際費?

 リゾート会員権は条件さえあえば、社員の福利厚生や取引先の慰労に使えるなど、会社にとって有用な資産となります。その購入費用は全額損金算入することが可能ですが、「どのような用途・目的で購入したのか?」によって、会計処理が変わるため注意が必要です。用途・目的別に、リゾート会員権の会計処理方法を確認してみましょう。
交際費

株主総会の会場費用、懇親会費用、手土産代は会議費?それとも交際費?

日本企業の約4社に1社は、3月末に決算を迎え、5月末までに決算申告を行います。株主が複数いる企業の場合、決算対応はまだ続き、決算期末から3ヶ月以内に株主総会を開催し、株主を招集しなければなりません。そこで6月末に株主総会ラッシュが起こるわけです。それでは、株主総会の会場費用、懇親会費用、手土産代は、それぞれ会議費と交際費でどう振り分ければよいでしょうか?
節税

会社で購入した美術品を減価償却資産とするか否かはどう判断する?

 経営者が美術に造詣があったり、資産運用の1手段として活用する目的で、美術品を会社で購入することがあります。所蔵する美術品に価値がある場合、単純に固定資産と同じ減価償却を行ってよいのか、判断が難しいところ。そこで本稿は、このような価値ある美術品を減価償却資産とするか否かの判断について考えてみたいと思います。
節税

税務調査で営業マンの横領発覚!追加計上の利益に納税義務はある?

 ある日、貴方の会社に5年ぶりの税務調査が入りました。そこで衝撃の事実が発覚します。なんと信頼していた営業マンが自社のシステムを水増し発注し、会社のお金を横領していたのです。ところが税務調査宦は横領分についての税金、更には追徴課税の支払まで求めます。なぜ、こんな理不尽なことが起こるのか?詳細を解説いたします。